事実婚のふたりが同じお墓に入るための準備について紹介します。
事実婚では両方の親族が事実婚を認めている場合と認めていない場合があります。
どちらか一方、または両方の親族が事実婚を認めていない場合は、事実婚のふたりが同じお墓に入るハードルが高くなります。
したがって、事前の準備が非常に重要となります。
事実婚のお墓 についてはこちらから
1.ふたりが元気なうちに準備すること
(1)事実婚のふたりの墓地の決定し、お墓を購入する
まず初めに、事実婚のふたりが入るお墓を購入する必要があります。
お墓の購入・取得 はこちらから
墓地の決定やお墓の決定、工事まで、少なくとも6か月以上の期間を要します。
内容 | 期間 | |
---|---|---|
1 | 霊園・墓地探し | 3か月程度 |
2 | お墓の種類の決定 | 1か月程度 |
3 | 墓石等の決定 | 1か月程度 |
4 | 施工工事 | 2か月程度 |
したがって、「ふたりで同じお墓に入る」と決定したら、すぐに行動に移す必要があります。
特に費用を抑えるため、公営霊園を検討している場合は早めの申し込みが必要です。
「親族以外同士でも一緒の区画に埋葬できます。」と明記している霊園も多数あります。
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(2)相手方のために遺言書を準備する
事実婚の場合、必ず遺言書を準備しましょう。
日本公証人連合会では下記の人は遺言書を作成すべきとしています。
遺言の必要性が高い人 は、1遺言の意義および種類 Q3.遺言の必要性が特に高い場合とは、どのような場合ですか? を参照ください。
遺言書の記載内容は主に次の3つです。
①「相続資産はパートナーに遺贈する」と記載する
遺言書にはパートナーのために必ず「相続資産はパートナーに遺贈する」と記載しましょう。
ふたりで作った資産を相手方に残すために遺言書が必要です。
既に知っているかもしれませんが、事実婚のふたりの間には相続権がありません。
事実婚のふたりは必ず下記資料を参照ください。
必ず役に立ちます。
内閣府参照 事実婚と法律婚で取り扱いがことなるもの
パートナーが亡くなった場合、パートナーの名義の資産はパートナーの親族が相続することになります。
パートナーの将来のため、必ず記載しましょう。
②「葬儀の喪主はパートナーとする」と記載する
遺言書には「葬儀の喪主はパートナーとする」と記載しましょう。
パートナーが亡くなった場合、死亡届の提出及び火葬許可証の受領が必要となります。
一般的にその行為は亡くなった人の親族が行うものです。
あまり知られていませんが、死亡届は親族でない同居人も行うことが可能です。
役所としては、問題なく受付をしてくれます。
しかしながら、仮に亡くなったパートナーの親族から、遺体や遺骨の引き渡し請求があった場合に、残されたパートナーの正当性の根拠として遺言書が役立ちます。
パートナーと親族との無用な争いが発生しないように記載しましょう。
③「遺骨は事実婚のふたりのお墓に納骨する」と記載する
遺言書には「遺骨は事実婚のふたりのお墓に納骨する」と記載しましょう。
前述の②に記載のとおり、亡くなったパートナーの親族から遺骨の引き渡し請があった場合に、残されたパートナーの正当性の根拠として遺言書が役立ちます。
なお、「親族から遺骨の引き渡し請求があった場合は、遺骨の半分はパートナーに、もう半分は親族にと分骨する」という記載があっても良いかもしれません。
遺言書記載例 遺言書は大切な人へのあなたのメッセージ
2.事実婚の相手方が亡くなってからすること
(1)死亡届を出し、火葬許可証をもらう
事実婚の相手方が亡くなったら死亡届を提出します。
前述のとおり、事実婚であれば死亡届を出すことはできます。
死亡届の提出先は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の役所です。
法務省参照 死亡届
決して、死亡届を提出できるのは親族に限定されている訳ではなりません。
親族でなくても、同居人であれば死亡届は提出できます。
法務省参照 死亡届の記載例
そして、死亡届の提出とともに火葬許可証を受領します。
(2)遺言書で喪主の正当性を示す
喪主となって葬儀を執り行います。
事実婚であれば喪主になることはできます。
相手方の親族からご遺体の引き渡しの要請や葬儀への出席を拒否される場合に備え、遺言書を準備します。
遺言書を提示し、喪主であることの正当性および故人の遺志を伝えましょう。
遺骨についても引き渡しの要請があるかもしれません。
そのためにも遺言書にどうしたいかを明確に記載しておきましょう。
(3)遺言書でふたりのお墓に納骨する
葬儀が終了しても、必ずしもすぐに納骨をする必要はありません。
気持ちの整理がつくまではそばにおいて、在りし日を思い出してもよいでしょう。
そして気持ちの整理がついたら納骨を執り行いましょう。
(4)残ったもうひとりは遺言書を書き直す
残された人は同じお墓に入るために、遺言書を書き直す必要があります。
記載内容は相手方が存命であった時と同じですが、相続人は誰にするのか、誰に喪主をお願いし、誰に納骨をお願いするのかを記載する必要があります。
もちろん、遺言書があることを身近な人に伝えておく必要があります。
そうしないと誰も遺言書の存在に気付かず、故人の考えが反映されなくなってしまいます。
3.最後に
事実婚のふたりが同じお墓に入るには相応の準備時間が必要となります。
お互いの親族との関係によってもハードルの高さが変わります。
ぜひお互いの親族との関係を良好にすることをおすすめします。
まずは早め早めの行動をとりましょう。
「親族以外同士でも一緒の区画に埋葬できます。」と明記している霊園も多数あります。
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